家はあなたの家族を守る大切なお城です。

 

どんな小さなことでも

まずはお気軽にご相談ください。

 

どのような地域に住んでいても、いつ起こるかわからない地震への心配はつきませんね。

 

地震による住宅の損壊を心配されている方も多いのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

ご自宅の耐震工事やリフォームなどを検討されていても「耐震工事ってどんな工事」「費用が凄くかかるでしょ」「どこに相談すればいいかわからない」といったお悩みをかかえている方はとても多いと思います。

 

そもそも耐震工事って必要なの?という方も少なくないと思います。

 

 

このホームページが少しでもあなたのお悩みの参考になれば幸いです。

———このページの内容———

耐震工事って必要なの?


建物の壁の中がどうなっているか、一度完成してしまうと見ることはできなくなりますよね。

ご自宅が地震に耐えられる構造なのかどうか、不安に思われる方も多いと思います。

 

 

 

家を建てる時の法律【建築基準法】は、「生きた法律」と呼ばれ、大きな地震が起こる度に検証を繰り返しながら改正が行われています。このうち1981年の建築基準法の改正によって、1981年5月31日までに確認申請を受けた建物は「旧耐震基準」、1981年6月1日以降の確認申請を受けた建物は「新耐震基準」と呼ばれます。

 

 

この「旧耐震基準」と呼ばれる基準により建てられている建物は、ほぼ必ず耐震工事が必要です。

 

それはなぜか。

 

この旧基準では「震度5程度の中規模の地震で大きな損傷を受けないこと」という基準を元に家が建てられているためです。

 

「新耐震基準」では「中規模の地震では軽微なひび割れ程度の損傷にとどめ、震度6程度の大規模な地震で建物の倒壊や損傷を受けないこと」に法律が改正されており、建物の強度は増しています。

 

現在日本各地で起こっている地震の規模を考えると、旧耐震基準の住宅では命を守ることが難しくなる可能性があります。

 

 

耐震工事が必要な建物の特徴


・旧耐震基準の建物

 

・1階に大きな空間がある、開口部が多い(=壁の量が少ない)

堀車庫や倉庫など1階に大きな空間や大きな窓がある家は、建物を支える1階部分の壁面積がどうしても少なくなってしまいます。壁が少ないと建物のバランスが崩れやすく、地震の際に倒壊や破壊の危険が高くなります。

 

・吹き抜けがある

吹き抜けのある家は、吹き抜けがない家に比べ柱や壁の量が少なくなり、耐震性が低くなりがちです。

また、床面積が不足していると水平方向への揺れに弱く、地震により建物が歪んでしまうという危険性もあります。

 

・地盤の弱い土地にある建物

埋立地などの軟弱な地盤に建っている建物は、大地震が起きた際の揺れが大きくなり、建物の重さに地盤が耐えきれず倒壊するなどの大きな被害を受ける可能性があります。

耐震工事ってどんな工事?


耐震工事とは、地震による建物の倒壊を防ぐための工事です。

 

筋交いや構造用合板、耐震金具を使って壁の耐力を強めることによって、建物の倒壊を防ぎます。

 

耐震工事の一番大きなメリットは、費用が安く済むということです。工期も短く、既存住宅の地震への備えとして多く実施されている工法です。

 

しかし、建物が地面と強固に密着しているため、揺れがそのまま住宅に伝わってしまうというデメリットを持っています。

 

 

 

 

耐震・免震・制震の違いは?

 

耐震とは


耐震」とは・・・

建物そのものの強度を向上させることによって建物の損傷や倒壊を防ぐことです。 建物が倒壊しないよう、筋交いや構造用合板、耐震金具を使用した耐力壁で揺れに対抗し倒壊を防ぎます。

 

免震とは


免震」とは・・・

建物を地盤から切り離し、地震の揺れが直接建物へ伝わらない様にするものです。

しかし、家の基礎部分への施工が必要なため既存住宅への施工は難しく、また費用がかかりメンテナンスも必要となってきます。

 

制震とは


制震」とは・・・

壁などに取り付けた制振装置で、建物に伝わった揺れを吸収・抑制し、損傷や倒壊などのダメージを受けにくくするものです。

 

リフォームの場合、制震装置を設置する壁を一度撤去したのち取付けます。制震装置を設置する場所や数によっては効果に影響が出ることがあり、費用がかかる場合が多いです。

ただし、建物の揺れ方は「耐震」とそれほど変わりませんが、振動を抑えて、住宅にかかる負荷が低減するというメリットがあります。

 

 

 

耐震等級って?


2000年に施行された住宅性能表示制度である「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、施主に判りやすい耐震性の判断基準である、耐震等級というものが制定されました。

この等級は3つの区分に分かれており、その数字が大きければ大きいほど、建物の耐震性能が高いとされています。

ただし、この住宅性能表示制度は任意であるため、必ずしも評価書を取得するものではありません。

耐震等級1

耐震等級1は、建築基準法で定められた、建物に備わっているべき最低限の耐震性能を満たしていることを示すものです。震度6強から7に相当する、数百年に1度起こる地震に対して倒壊や崩壊の危険がないとされ、数十年に1度起こる地震に対しても、建物の損傷がない程度の耐震性を備えている住宅のことを指します。一般的な戸建て住宅などが当てはまります。

※この等級1で説明されている「数百年に1度起こる地震」の強さは、1995年の阪神・淡路大震災(M7.3、最大震度7)程度に相当します。

 

耐震等級2

耐震等級1において想定されている地震の1.25倍の倍率の耐震強度があることを示しています。「長期優良住宅」として認定されるには、耐震等級2以上の強度を持たねばなりません。災害時の避難場所として指定される学校や病院・警察などの公共施設は、必ず耐震等級2以上の強度を持つことが定められています。

 

耐震等級3

耐震等級1において想定されている1.5倍の地震が発生しても大丈夫な耐震強度があることを示しています。住宅性能表示制度で定められた耐震性の中でも最も高いレベルであり、災害時の救護活動・災害復興の拠点となる消防署・警察署などは、その多くが耐震等級3で建設されています。

 

 

耐震工事の費用は?


耐震工事といっても、先に紹介したように耐震工事・免震工事・制震工事などいろいろな種類があります。

 

また、建物によって工事ヶ所や工法も変わってくるため、一概にこれだけかかるというのはお伝えすることが難しいです。

 

ですが、2021年10月高知県住宅課による広報では、高知県で行われた2020年度の住宅耐震改修工事のうち約30%の方が自己負担金(※)0~10万円、約70%の方が自己負担金(※)30万円までで工事を終えられていると発表されています。 高知県住宅課より 

※(昭和56年5月31日以前に建築確認申請された建物で一定の要件を満たし市町村からの補助金を利用した場合の自己負担金額目安です。) 

 

 

弊社が加盟する「NPO法人環境防災対策協会」では、耐震工事やリフォーム工事を実施した際に利用できるポイント制度があります。

こちらのポイント制度を利用することで、自己負担金無しで工事をすることが可能になる場合がございます。

ポイント制度につきましてはNPO法人ホームページまたは弊社までお問い合わせ下さい。

 


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